2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し、指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され、事後検証が可能となることによって担保されております
もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し、指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され、事後検証が可能となることによって担保されております
もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し指摘し得ることがあるといたしましても、捜査官が適正に該当性判断をして傍受を継続しているかどうかにつきましては最終的にはこの通信の内容というものを踏まえなければ判断することは困難でございまして、やはり現行通信傍受法の該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受をした通信が全て傍受の原記録に記録されて事後検証が可能となることによって
もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され事後検証が可能となることによって担保されております。
○国務大臣(岩城光英君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し指摘し得ることがあるといたしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難であります。
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法の下で、立会人は外形的にいわゆるスポット傍受、これは具体的にはその機器のスイッチのオン、オフをしているかどうか、こういったことをチェックしているわけでございますけれども、御指摘のとおり、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことをこの立会人が認識してそのことを指摘することができるという場合があるにしましても、実際に必要最小限で該当性の判断をするという
しかしながら、御視察のときにもごらんになったかと思いますけれども、実際の現行法の傍受機器には、スポット傍受を行う機能が組み込まれております。
○三浦政府参考人 御指摘の傍受機器というのが何を指すのかというのが必ずしも明らかではございませんけれども、例えば、同時に傍受可能な回線数が明らかになりますと、警察の傍受能力が推察をされ、今後の捜査に支障を生ずるおそれがあることから、具体的な通信事業者との話し合いの内容でありますとか、傍受の実施方法の具体的な検討状況につきましては、お答えを差し控えたいと思っております。
現在二台の傍受機器を三十台に増設を要求されるということであれば、これはどういう実施計画なのか。つまり、ハードの整備に見合った捜査員の拡充、予算措置等はどのように計画をされているか、お答えいただけますか。
○柚木委員 今御答弁いただいた、それだけの高額な傍受機器の開発、設置費用。さらに今般、新設費用というのは、私は、やはり国が、これは警察庁の予算ということになるんでしょうけれども、しっかりと負担をして、そして、国民の皆さんから見て、ちゃんと歯どめが機能していますよ、そういう状態を考えるのが筋合いだと思いますが、費用負担をされるというお考えはあるんですか。仮にないのであれば、その理由は何なんですか。
もっとも、仮に捜査官がこの傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識して指摘し得ることがあるといたしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているかどうかにつきましては、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することが困難であり、現行通信傍受法は、この該当性判断のための傍受の適正というものは、基本的には、傍受した通信が全て傍受の原記録に記録されて、事後検証が可能となるということによって
ただ、新たな傍受の実施方法に係る調査を委託した民間のITコンサルティング会社からは、法の要件を満たす傍受機器の開発整備に要する経費は十億円程度以上となるという見解を承っているところであります。 いずれにしましても、まだ確たる数字ではございませんので、今後必要な予算については詳細を検討してまいりたいと考えております。
○三浦政府参考人 まさに、その新しい機器については現在検討中ということもございまして、なかなか正確な金額をお示しするというのは困難なのでございますけれども、新たな方式による通信傍受に係る調査を委託いたしました民間のITコンサルティング会社がございまして、こちらからは、法の要件を満たす傍受機器の開発整備に要する経費は十億円程度以上となるという見解を承っているところであります。
それから、SNSについてでございますけれども、先ほども申し上げたような個々のメール傍受機器によりまして具体的にどのような通信手段の傍受が技術的に可能となるのかということを明らかにいたしますと、犯罪者側に対抗措置をとられるというおそれもございますので、その点についてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、ただ、お尋ねのSNSにつきましては、先ほど委員もおっしゃったように、法律上は傍受をすることができる
○畑野委員 ちょっと加えて伺いたいんですけれども、令状の請求についてどうなっているかということと、それから、電子メール傍受機器を用いることによって、フェイスブックなどのSNS、それからLINEなど、現在使われているいろいろな通信手段については対応可能なのかということをあわせてちょっと教えていただけますか。
○政府委員(松尾邦弘君) Eメールの傍受は、プロバイダーのところにありますPOPサーバーに傍受機器を接続して行うということになります。 その際に、傍受記録としてどういう形になるのかということでございますが、これはフロッピーディスクのような電磁的な記録媒体、かたい言葉ですが、これを使用することになります。その内容をプリントアウトした紙というものは想定していないということでございます。
したがって、その施設がどうも狭くてそこでなかなかできない場合は、例えば直近の傍受機器を置けるところということが当然考えられるわけでございまして、線をつなぐなりなんなりすることもありますし、場合によりましたら、その場合には転送というやり方でそちらへ送るということもあり得ると思います。
○中村敦夫君 携帯電話にかかわらずさまざまな傍受機器というものが必要になってくるわけですよ。そういうことに関して詰めている、そして来年度予算に間に合うというお答えですか。
スポットモニタリング、いわゆる傍受の最小化はアメリカの通信傍受の手法を参考にしたものであるなどの指摘が繰り返しなされておりますが、もしアメリカを参考にするというのであれば、むしろ、まず一般的に通信傍受を禁止し、傍受機器の製造や利用を禁止し、違反行為を厳しい処罰の対象とし、その上で、一定の要件を満たした場合に裁判官の許可を得て犯罪捜査のための通信傍受を認めた体系であるというアメリカの通信傍受に関する概念
特に、覚せい剤取引の専用電話である疑いが極めて強くというように対象犯罪を限定されておられますし、また無関係な会話が傍受されるおそれがほとんどないとか、あるいは傍受の時間が限定されるとか、あるいは無関係の通話について立会人に直ちに傍受機器の電源を切断させられるというような、要件を厳格にしてこれを認めているということにおいて、私は、今回のこの通信傍受の法案の行方を示唆しているというように思うわけであります